介護と言ってもサービス種類がたくさんありますね。
さらにその中の「特別養護老人ホーム」と言われても・・・
- はじめて介護職をやってみようと思っている方
- これから利用を考えているご家族の方
どのような方が利用でき、どんなサービスがあるのか?
仕事内容はどういったことをするのか?
など、いろいろなどんなところ?を簡単にさっくりまとめた記事をご用意いたしました!
はじめの一歩に是非、最後までお読みくださいね!
どのような方が利用できるのか
特別養護老人ホームは、施設系サービスの中の一つですが、原則、以下条件の方が利用できます。
- 要介護3以上の高齢者(65歳以上)
- 特定疾患が認められた要介護3以上の方(40~64歳)
- 特例により入居が認められた要介護1~2の方
主な入所者は要介護3以上の高齢者の方が多いですが、自宅で介護が困難になったことがきっかけで入所されたりなど、食事、入浴、排泄など日常生活に介護が必要となった方が入所利用となります。
サービスの内容
- 食事や入浴、排泄などの日常生活上の支援
- 機能訓練
- レクリエーション、イベント
- 健康管理、療養上のサポートなど
これはこのサービスに限られたことではありませんが、これらの介護を行うにあたり、入所されている方の意思や人格を尊重しながら、その方の立場に立つこととされています。
特別養護老人ホームってどんなところ?
次に、特別養護老人ホームの特徴と施設の形態です。
まずは特別養護老人ホームの特徴といえば、以下の通りです。
特徴
- 施設数:公的な施設の中では多い
- 利用料:いわゆる老人ホームより、比較的費用が安い(介護保険適用)
- 待機:入所希望者が多く、入所まで待つことがある
有料老人ホームのように入居金は不要(すべてではない)で、月額となります。
また、特別養護老人ホームは民間企業に運営は認められておらず、公的な施設となるため入所途中での経営破綻の心配が少ないとも言えます。
それぞれの地域、施設ごとの特化により待機や費用にばらつきはあるかと思いますが、入所条件が厳しい割に、上記のように比較的費用がかからないこともあり、地域によっては入所まで時間を要する場合があるようです。
施設形態
- 多床室(2~4人部屋、食堂)
- 従来型個室(個室)
- ユニット型個室的多床室(準個室、共同リビング)
- ユニット型個室(個室、共同リビング)※1ユニット概ね10人以下
厚労省は、2025年に定員ベースで70%以上の割合でユニット型個室の整備を目標としています。
なお、費用的な面では従来型と言われる多床室より、ユニット型個室の方が入所者の自己負担額が高くなります。その理由は、「介護職員体制」の説明箇所で後述します。
個室と共同空間を作ることで、利用者一人ひとりの個性や生活のリズムに配慮しつつ、他の入所者等との人間関係を築きながら、日常生活を営めるよう介護をすること(ユニットケア)を求められているのですね。
介護職員体制
入所者3名に対し、介護職員人数は1名と定められており、ユニット型の場合はさらに介護・看護職1名の配置が定められています。
- 介護職を始める方は、介護職員数が多いので働きながら学べる、また孤独感を感じにくい
- 入所者の方は、より個人を尊重した介護サービスを受けられる
のではないでしょうか。
メリット・デメリット
介護職員体制で書いたようなところがそれぞれ、これから介護職にチャレンジする方、
はじめて家族で介護が必要となった方や入所者の方に対してメリットと言えるのではないでしょうか。
半面、デメリットとしては、
- 待機数を少なくする目的で設けられた入所基準が、介護度の高い入所者に限られることによる介護職への業務負担に繋がる
- 介護職を辞めてしまう
- 手厚い介護をするために設けられている配置基準が、入所者の人数に対し、介護職の人数が満たせず不足している
- 配置基準を満たせないため、空室があるのに入所者を迎え入れられない
など、実際に課題としてあるのも現実だと思います。
課題を解決しつつ、高齢者の生活をそれぞれの視点から気づき守っていく。守ってくださっているたくさんの方々に感謝し、介護サービスを理解していきましょう!
まだまだたくさんある他のサービスについても、近日掲載予定です!
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